~まち全体で 声かけ 見守り 支えよう~大牟田市介護サービス事業者協議会

 

大牟田市介護サービス事業者協議会規約

第1章 総 則

第1条(名 称)

この協議会は、大牟田市介護サービス事業者協議会(以下「協議会」という。)と称する。

第2条(目 的)

協議会は、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の資質の向上及び事業者間のネットワーク化を図ることにより、円滑な介護サービスの提供を推進するとともに、介護を必要とする人の日常生活への復帰に努力し、本人の意思と能力を発揮しうるような人生を最後まで支え続ける介護環境の確立を目的とする。

第3条(事 業)

協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 介護保険制度に関する最新情報を共有し、介護サービス事業等(以下「事業等」という。)を促進するための研究を行うこと。
  2. 居宅・施設介護支援サービスを行う場合の利用手続に関する研究を行うこと。
  3. 居宅・施設介護支援サービスを行う技術等の向上に関する研究を行うこと。
  4. 介護サービスの提供が困難な場合の対応に関する研究を行うこと。
  5. 利用者の選択を容易にするための、広範囲の事業者情報の開示と提供に関する研究を行うこと。
  6. 利用者からの苦情があった場合の対応に関する研究を行うこと。
  7. 協議会の活動内容を広く利用者に周知するための、会報の作成及びセミナーの開催等事業の実施に関すること。
  8. 会員間の連携を深めるための、活発な情報交換を行うこと。
  9. その他前条の目的を達成するために必要と認める事業の実施に関すること。

第2章 会 員

第4条(会 員)

協議会の会員は、質の高い介護サービスの提供を第一義に考える事業者であって、本市及び本市近郊で事業等を行う、若しくは行う予定の法人又は個人とする。

第5条(特別会員)

協議会を円滑に運営するため、大牟田市を特別会員とする。

第6条(入 会)

協議会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を役員会に提出し、役員会の承認を得なければならない。

第7条(会 費)

会員は、会費を納入しなければならない。

2 会費の額は、月3,000円を基本とし、事業等が1つ増すごとに1,000円を加算する。

3 会費の算定基準及び納入の方法は、別に定める。

第8条(退 会)

会員は、次の各号に掲げる場合は、協議会を退会する。

  1. 会員が退会を申し出たとき。
  2. 正当な理由なく前条に規定する会費を1年以上納入しなかったとき。

2 前項第1号の規定により退会する場合は、役員会に書面によりその旨を申し出なければならない。

第9条(除 名)

協議会の名誉を著しく傷つけ、又は規約及び倫理に反する重大な行為があった会員に対しては、役員会の協議を経て、協議会から除名することができる。この場合において、当該会員に対して、事前に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 組 織

第10条(役 員)

協議会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 専門部会の長 各1名

2 役員は、総会で会員の互選により選出する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 専門部会の長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

6 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

7 任期の途中で役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

8 協議会に顧問を置くことができる。

第11条(監 事)

協議会に監事2名を置く。

2 監事は、会員の中から役員会が指名し、総会の承認を得なければならない。

3 監事の任期は、役員の例による。

第12条(専門部会)

協議会の運営に必要な専門部会を置き、設置に必要な事項は別に定める。

第4章 会 議

第13条(総 会)

総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

2 総会は、会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数により議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 総会の議長は、会議に出席した会員の中から会員の互選により選出する。

4 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。

  1. 事業計画に関する事項
  2. 予算及び決算に関する事項
  3. 前2号に掲げるほか、協議会の運営に関する重要な事項

5 定期総会は、毎年1回開催する。

6 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 役員会が必要と認めたとき。
  2. 役員の総数の4分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。

7 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された会議の付議事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前2項の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第14条(役員会)

役員会は、役員をもって構成する。

2 役員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

  1. 総会に提出する案件に関する事項
  2. 会員の入会に関する事項
  3. 予算の更正または補正に関する事項
  4. 前3号に掲げるほか、協議会の円滑な運営に関する事項

3 役員会は、必要に応じて随時開催することができる。

第5章 会 計

第15条(経 費)

協議会の運営に必要な経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。

第16条(会計年度)

協議会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第17条(監 査)

協議会の収支は、毎年度監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。

第6章 規約の改正及び委任

第18条(規約の改正)

この規約を改正するときは、役員会の発議により、総会において議決しなければならない。

第19条(事務局)

協議会の庶務を処理するため、大牟田市に事務局を置く。

第20条(補 則)

この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、役員会の協議を経て別に定める。

付 則

この規約は、平成12年3月28日から施行する。

付 則

この規約は、平成20年4月11日から施行する。

付 則

この規約は、平成21年5月15日から施行する。

付 則

この規約は、平成24年5月18日から施行する。

付 則

この規約は、令和7年5月23日から施行する。